会社案内
警備業法で定められた研修を受けていますので、ご安心ください。
【研修内容】
・警備業法に基づいた講義・・・警備業法、憲法、刑法、刑事訴訟法等
・業務別教育・・・電話連絡、報告書の書き方、応急処置等
・屋外での実施訓練etc
【設備の全面改修の場合】
①現地調査 → ②ご提案・見積り提出・・・通常、ここまで費用は発生いたしません。
ご提案に納得頂いた後、
③ご契約→④実施設計→⑤施工→⑥竣工となります。
建物の設備の耐用年数は、用途や運転状況、メンテナンス状況等によりますが、おおむね下記のとおりです。
めどとしてリニューアル工事をお勧めします。
【設備機器 法定耐用年数】
昇降設備 17年
空調設備 15年
受変電設備 15年
給排水設備 15年
照明設備 15年
[建築基準法」と[消防法」に定められています。
【建築基準法】
特定の用途・規模以上(概ね1,000㎡以上)の建物本体と建築設備に関する
定期的な調査・検査の実施・報告の義務付け。(特殊建築物定期調査・建築設備定期検査)
【消防法】
消防設備を設置しているすべての建物に対し定期的な点検の実施・報告の義務付け。
その他に、地域により条例が制定されている場合があります。
いずれも建物の用途や規模により点検内容は異なりますが、
必ず、適切な防災対策や定期的なチェックを行うことが大切です。
消防設備に用いられる機器(自動火災報知設備等)は、
品質保証の為、消防法令に基づく検定制度により、総務大臣の型式承認と個別検定に合格しなければなりません。
火災状態の変化や技術の進歩等に対応し、要求される品質基準は改正され、合格している機器も改正後の基準に合わない場合は、その効力を失います。これを一般的に「型式失効」といいます。
型式失効となった機器は不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)にすでに設置されている場合、
特例期間に新しい機器に交換しないと、営業停止処分を受けるともあります。
型式失効の考えに準じてリニューアルしておくことが大切です。
ビル管理業務には日常清掃や空調機のメンテナンス・点検等の各専門作業会社との作業計画、テナント様への作業予定等ご不便をかけないような配慮、作業間、作業報告の受理、結果報告に基づく改善提案、結果履歴の管理等、ビル所有者にとっては大切な資産管理があり、テナント様からのクレーム受付窓口の設置及び渉外等も日々発生いたします。
これらの業務をビル所有者が行うことは非常に難しいことですので総合ビルメンナンス会社をパートナーとして選定することをお勧めいたします。
総合ビルメンナナンス会社は管理業務の一切を取り仕切り、テナント様の単なる一時受付としてでなく、ビル所有者の立場に立った管理業務を行い、担当者が報告・相談をいたします。
【①自動火災設備の設置基準の強化】
次の建物には自動火災報知設備の設置が必要です。
a) 特定用途を含む複合用途防火対象物で延べ300㎡以上の建物
b) 地下階または3階以上に特定用途部分があり、屋内階段が1つの建物
【②特定用途区分の見直し】
・性風俗施設やマッサージ、レンタルルームを営む店舗を特定用途とし、
これを含む建物は特定防火対象物として規制が強化されました。
【③有資格者による消防設備点検対象物の拡大】
前述の①bにあたる建物は、床面積に関係なく有資格者による点検が必要です。
【④防火対象物定期点検報告制度の導入】
建物の防火管理状況の点検を年1回有資格者が実施し、消防機関に報告する制度です。
対象は特定防火対象物且つ次の建物です。
a収容要員が300人以上の建物
b主要人員が30人以上で地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つの建物
この申請制度の導入に伴い、従来の[適マーク]に替わり、
安全・安心を表示する新しい「防火 セイフティマーク」が出来ました。
はい。
ご住所をお知らせ頂ければ、無料でお見積りさせて頂きます。
実際に専門スタッフが現地訪問させて頂き、お客様のご要望をお伺いし、
より正確なお見積りを提出させて頂きます。
見積費用のなかには…
①近隣挨拶 ②引込配管・配線の撤去の手配 ③役所への届出 ④足場・養生費 等の
一切の金額が含まれております