よくあるご質問faq
産廃・リサイクル・ECOについて
- 現在、兵庫県下・大阪府下・奈良県・和歌山県・滋賀県が対応エリアとなっております。
今後、エリアを拡大する予定となっております。
- お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
- はい。家電リサイクル法で決められた適正な処理を行います。
その際、収集運搬費、リサイクル費を御見積致します。
- リサイクルセンターでは現在、廃プラスチック類・木くず・金属くずの中間処理が可能です。
その他、取り扱い出来る品目についてはお気軽にお問い合わせください。
- 爆発性・毒性・感染性など健康または生活する上で環境に被害の恐れがある有毒性のものを言います。
- はい。弊社は収集運搬の許可を取得しております。
お預りした医療系廃棄物は適正な処分場迄運搬し、処分致します。
- その都度、お問い合わせください。
- 産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度です。
- はい。対応いたしております。
- いいえ。弊社にて中間処理のできるもの、
また積替え保管が出来るものに限りますのでお気軽にお問い合わせください。
総合ビルメンテナンスについて
- 京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県が対応エリアとなっております。
- 可能です。お客様の業務に支障が出ない曜日・時間帯に作業可能です。
ご契約時に清掃日・清掃時間帯等を決定し、その計画書に従い業務を行いますので、ご安心ください。
- 可能です。例えば、週に1度や2ヶ月に一度、お客様のご要望や汚れの程度、
建物の規模等に合わせて定期的に清掃にお伺いします。
ガンコな汚れや、外壁や窓ガラスの外側の清掃等、さまざまなメニューを組み合わせて、ご要望にお応えします。
- 警備業法で定められた研修を受けていますので、ご安心ください。
【研修内容】
・警備業法に基づいた講義・・・警備業法、憲法、刑法、刑事訴訟法等
・業務別教育・・・電話連絡、報告書の書き方、応急処置等
・屋外での実施訓練etc
- リフォームの内容やテナント様の業務等にもよりますが、テナント様に業務をつづけて頂きながら
効率的にかつ短時間に改修工事を終了させるような計画も可能です。
まずはご相談ください。
- 【設備の全面改修の場合】
①現地調査 → ②ご提案・見積り提出・・・通常、ここまで費用は発生いたしません。
ご提案に納得頂いた後、
③ご契約→④実施設計→⑤施工→⑥竣工となります。
- 正式には「建物に於ける衛生的環境の確保に関する法律」といい、ビルのオーナーや管理会社が厳守すべき法律のことです。通常のオフィスビルでは、床面積の合計が、3,000㎡以上ある建物「特定建築物」のオーナーは建築物環境衛生管理技術者の選任をし、空気・飲料水・排水・害虫、ねずみの防除、清掃状況などに関して所定の基準に適合させることが規定されています。
- 弊社は24時間365日の対応体制を備えていますので、ご安心下さい。
一次対応はもとより、その後の修理、補修工事の手配も、提案から工事完了、
その後のアフターフォローまで、一貫したサービスを提供する事が可能です。
- 建物の設備の耐用年数は、用途や運転状況、メンテナンス状況等によりますが、おおむね下記のとおりです。
めどとしてリニューアル工事をお勧めします。
【設備機器 法定耐用年数】
昇降設備 17年
空調設備 15年
受変電設備 15年
給排水設備 15年
照明設備 15年
- [建築基準法」と[消防法」に定められています。
【建築基準法】
特定の用途・規模以上(概ね1,000㎡以上)の建物本体と建築設備に関する
定期的な調査・検査の実施・報告の義務付け。(特殊建築物定期調査・建築設備定期検査)
【消防法】
消防設備を設置しているすべての建物に対し定期的な点検の実施・報告の義務付け。
その他に、地域により条例が制定されている場合があります。
いずれも建物の用途や規模により点検内容は異なりますが、
必ず、適切な防災対策や定期的なチェックを行うことが大切です。
- 消防設備に用いられる機器(自動火災報知設備等)は、
品質保証の為、消防法令に基づく検定制度により、総務大臣の型式承認と個別検定に合格しなければなりません。
火災状態の変化や技術の進歩等に対応し、要求される品質基準は改正され、合格している機器も改正後の基準に合わない場合は、その効力を失います。これを一般的に「型式失効」といいます。
型式失効となった機器は不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)にすでに設置されている場合、
特例期間に新しい機器に交換しないと、営業停止処分を受けるともあります。
型式失効の考えに準じてリニューアルしておくことが大切です。
- ビル管理業務には日常清掃や空調機のメンテナンス・点検等の各専門作業会社との作業計画、テナント様への作業予定等ご不便をかけないような配慮、作業間、作業報告の受理、結果報告に基づく改善提案、結果履歴の管理等、ビル所有者にとっては大切な資産管理があり、テナント様からのクレーム受付窓口の設置及び渉外等も日々発生いたします。
これらの業務をビル所有者が行うことは非常に難しいことですので総合ビルメンナンス会社をパートナーとして選定することをお勧めいたします。
総合ビルメンナナンス会社は管理業務の一切を取り仕切り、テナント様の単なる一時受付としてでなく、ビル所有者の立場に立った管理業務を行い、担当者が報告・相談をいたします。
- 【①自動火災設備の設置基準の強化】
次の建物には自動火災報知設備の設置が必要です。
a) 特定用途を含む複合用途防火対象物で延べ300㎡以上の建物
b) 地下階または3階以上に特定用途部分があり、屋内階段が1つの建物
【②特定用途区分の見直し】
・性風俗施設やマッサージ、レンタルルームを営む店舗を特定用途とし、
これを含む建物は特定防火対象物として規制が強化されました。
【③有資格者による消防設備点検対象物の拡大】
前述の①bにあたる建物は、床面積に関係なく有資格者による点検が必要です。
【④防火対象物定期点検報告制度の導入】
建物の防火管理状況の点検を年1回有資格者が実施し、消防機関に報告する制度です。
対象は特定防火対象物且つ次の建物です。
a収容要員が300人以上の建物
b主要人員が30人以上で地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つの建物
この申請制度の導入に伴い、従来の[適マーク]に替わり、
安全・安心を表示する新しい「防火 セイフティマーク」が出来ました。
解体・営繕工事事業
- 特にございません。
全国に当社の協力会社がございますので、対応させていただきます。
- はい。
ご住所をお知らせ頂ければ、無料でお見積りさせて頂きます。
実際に専門スタッフが現地訪問させて頂き、お客様のご要望をお伺いし、
より正確なお見積りを提出させて頂きます。
見積費用のなかには… ①近隣挨拶 ②引込配管・配線の撤去の手配 ③役所への届出 ④足場・養生費 等の
一切の金額が含まれております
- ございません。
お見積りをさせて頂く時に現地を確認させて頂いておりますので、追加費用はございません。
万が一、地中埋設物や地中障害物が発見された場合は、別途費用となります。
地中から何も出てこなければ追加費用はありません。
どうしても、解体工事を進めていった段階でわかる事ですので、
地中から障害物が出てきた時は別途経費がかかることになります。
- はい。解体お見積りに反映させて頂きます。
当社は、産業廃棄物の中間処理工場を有しております。
リサイクル処理をすることで他社よりお安く処分することが可能です。
ただし、テレビ・洗濯機・エアコン・冷蔵庫は
家電リサイクル法で処分方法が決められているため、別途費用がかかります。